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フランス近世史・革命史・フリーメイソン史研究に関するブログです。新刊情報などをまとめています。

ラインアルター『フリーメイソンの歴史と思想』について(4)

今回は、ラインアルター『フリーメイソンの歴史と思想』第4章の冒頭、74頁左段『旧き義務」第二条の訳について、問題点が多いと思われるため、私なりに訳し直してみたいと思います。なお、ラインアルターは、本書で一貫して1723年の『旧き義務』(中世石工の規範文書Old Chargesは『古来の義務』とも訳されます)と記していますが、正確には1723年に出版された『アンダーソン憲章』に収められた『フリーメイソンの義務』です。アンダーソンは収集した『古来の義務』にもとづいてこの『義務』を作成したと主張していますが。
第二条「上級・下級の統治者について(II. Of the CIVIL MAGISTRATE supreme and subordinate)」について、訳者による訳文は、以下になります。

フリーメイソンは自らが住み働いている場所の市民権力の忠実な臣民であり、市民の平和と安寧に対する謀反や陰謀にかかわってはならないし、支配当局の命に反する行動をおこなってはならない。というのは戦争や流血事件、不穏はフリーメイソンにとっては常に不利に作用するからである。つまり古来より国王や領主たちは、キルド成員の静穏と市民的忠実を奨励し、敵対者の苦言に対処し、同胞愛の栄誉を促進しようとしているからである。そしてそれは平和時に栄えるからである。

『フリーメイソンの義務』の英語原文では、以下のように記されています。

A Mason is a peaceable Subject to the Civil Powers, wherever he resides or works, and is never to be concern’d in Plots and Conspiracies against the Peace and Welfare of the Nation, nor to behave himself undutiful to inferior Magistrates
; for as Masonry hath been always injured by War, Bloodshed, and Confusion, so ancient Kings and Princes have been much dispos’d to encourage the Craftsmen, because of their Peaceableness and Loyalty, whereby they practically answer’d the Cavils of their Adversaries, and promoted the Honour of the Fraternity, who ever flourish’d in Times of Peace.

私が訳すならば、つぎのようになります。

メイソンはどこに居住しどこで作業しようとも、統治権力に服する平和的臣民であり、国民の平穏と福祉に対する陰謀や謀議に決して関与すべきではなく、下級行政官に対しても不従順にふるまうべきではない。というのも、メイソン団はつねに戦争、流血、混乱に害されてきたからであり、また、古来、諸王と諸侯は、職人[メイソン]たちを彼らの平穏さと忠誠ゆえに奨励しようとしてきたためである。彼ら[メイソンたち]は、これ[平穏さと忠誠]によって、彼らの敵対者によるあら探しに実質的に応答し、つねに平和な時代に栄えた友愛団の名誉を高めてきたのである*1

急ぎで訳しましたので、何かご指摘などがございましたら、よろしくお願いします。

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*1:1文目のみ、深沢克己先生による訳を採用しました。深沢克己「一八世紀フランスのフリーメイソンと寛容思想」深沢克己・高山博編『信仰と他者 寛容と不寛容のヨーロッパ宗教社会史』東大出版会、2006年、230頁。